令和8年分の年末調整|会社がやること・変更点と締切逆算【2026年12月】
従業員がいる小さな会社では、書類回収、控除の確認、年間給与の集計、税額の精算の順に進めます。国税庁によると、令和8年度の基礎控除等の改正は原則12月1日施行で、令和8年分に適用されます。11月までの源泉徴収事務にはこの改正による変更はありません。
役員報酬だけを支払う会社の手順は、1人法人の年末調整ガイドで確認できます。
2026年10月11日確認:令和7年分の「基礎控除最大95万円・扶養給与123万円」を令和8年分の計算に流用しないでください。この記事は通常の12月の年末調整を対象にしています。年途中の死亡・出国などは適用関係が異なるため、国税庁の資料または税理士に確認してください。国税庁:令和8年度税制改正
令和8年分の変更点と、会社が確認する内容
以下は所得税の通常の年末調整の要件です。社会保険の扶養条件とは別に判定します。給与以外の所得がある場合、給与収入の目安だけでは判定できません。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 | 確認する内容 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 最大95万円 | 最大104万円 | 本人の合計所得見積額と当年の控除額表 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 | 当年の給与所得控除後の金額表 |
| 扶養親族の所得要件 | 58万円以下(給与のみ123万円以下) | 62万円以下(給与のみ136万円以下) | 年間所得・年齢・生計・国外居住等の要件 |
| 特定親族特別控除 | 親族の所得58万円超123万円以下 | 親族の所得62万円超123万円以下(給与のみ136万円超197万円以下) | 19歳以上23歳未満などの要件と申告書。所得85万円以下まで控除63万円、その後段階的に減額 |
| 生命保険料控除の特例 | 新一般生命保険料の控除は最高4万円 | 23歳未満の扶養親族を有する場合、新一般生命保険料は最高6万円 | 保険料控除申告書の扶養親族欄と証明書。3区分合計の上限は12万円 |
出典:基礎控除、給与所得控除、扶養控除、特定親族特別控除、令和8年分年末調整のしかた(国税庁、2026年10月11日確認)。
月次で引いた税額と、年間の正しい税額を精算する
年末調整は控除の差額2項目だけを精算する手続ではありません。年間の給与と賞与、社会保険料、申告を受けた所得控除・住宅ローン控除などを確認して年税額を計算し、源泉徴収済み税額との差額を還付・徴収します。
令和8年度改正は、11月までの源泉徴収事務に変更を生じさせず、12月の年末調整等に反映します。給与計算ソフトは令和8年分への対応状況と更新手順を確認し、前年の設定や月次の税額だけで年税額を確定しないでください。
締切逆算カレンダー(10月〜翌1月)
年末調整は12月に始めると間に合いません。10月から逆算して並べます。
| 時期 | 会社がやること |
|---|---|
| 10月 | 国税庁の令和8年分の確定様式を入手・印刷(または年調ソフトの設定確認)。従業員へ年末調整の予告と、扶養の給与136万円ラインの変更を周知 |
| 11月上旬 | 各種申告書と控除証明書(保険料・iDeCo・住宅ローン等)の回収を依頼。提出期限を社内で設定(11月末目安) |
| 11月下旬 | 回収書類の点検。扶養の所得判定・特定親族の該当確認・記入漏れの差し戻し |
| 12月 | 年税額の計算・過不足の精算(12月給与または翌1月給与で還付・追徴)。源泉徴収票の作成 |
| 翌1月末 | 源泉徴収票を従業員へ交付。税務署へ法定調書合計表・(該当あれば)支払調書、市区町村へ給与支払報告書を提出(原則として翌年1月31日期限。休日の場合の扱いは提出先の案内を確認) |
書類が集まらないと計算に進めません。ボトルネックは毎年「回収」です。ここを早く締めるほど12月が楽になります。手計算で年税額を出すのが不安なら、この段階で年末調整に対応した給与計算ソフトを使うか、顧問税理士に渡す判断をしておくと、12月の追い込みで詰まりません。
従業員への案内・書類回収(コピペできる案内文つき)
小さな会社の年末調整でいちばん時間を食うのは、従業員への説明と書類の回収です。令和8年は扶養の給与136万円ラインの変更もあるので、案内文に一言入れておきます。以下はそのままコピペして社内に流せる雛形です。
【年末調整の書類提出のお願い】
お疲れさまです。令和8年分の年末調整を行います。下記の書類を◯月◯日(◯)までに提出してください。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書 + 各種控除証明書(生命保険・地震保険・iDeCo・小規模企業共済等)の(電子提出等の取扱いは提出方法に応じて確認)
- (該当者)住宅ローン控除の証明書類
令和8年分で確認する点:
- 所得税の扶養親族の所得要件は62万円以下です。給与のみなら収入136万円以下が目安です。年齢・生計などの要件も確認します。ご家族の働き方によっては、去年は対象外だった方が今年は扶養に入れる場合があります。
- 19歳以上23歳未満のお子さんがいる方は、お子さんのアルバイト収入が一定額まで、特定親族特別控除の対象になる場合があります。
ご不明な点は◯◯まで。期限を過ぎると年末調整に間に合わず、ご自身での確定申告が必要になる場合があります。
書類名は令和8年分の様式に合わせています。国税庁は令和8年分の様式を公表しているので、配布前に最新の確定様式で名称・記載欄を確認してください(様式は毎年微修正が入ります)。
この記事の実務セット(無料ダウンロード)
会社の担当者 → 回収チェックリスト
当年の変更点・10月〜翌1月のカレンダー・回収チェックを印刷してそのまま使えます。
令和8年分 年末調整 締切逆算チェックリスト(PDF・A4 1枚)従業員への案内 → 案内文
上の文面をそのまま編集できる形式です。社内の提出期限・問い合わせ先を記入して案内に使います。
従業員向け案内文テンプレート(テキスト)
社内利用・編集は自由です。ブログ等でご紹介いただく際は本記事へのリンクをお願いします。
よくある失敗|設立2年・従業員4名の会社の場合
一般論の失敗リストより、具体的な会社で見たほうが早いです。以下は実在の体験談ではなく、設立2年、社長+正社員2名+掛け持ちパート1名を想定した架空の記入例です。
- 掛け持ちパートの申告書が2社に出ている。パートのAさんが本業と当社の両方に扶養控除等申告書を出していました。年末調整できるのは1社(主たる給与)だけ。当社が従たる給与なら年末調整せず、Aさんは自分で確定申告します。ここを取り違えると二重に控除してしまいます。
- 扶養を103万円の古い感覚で申告。社員Bさんが配偶者の収入を「103万円を超えたから扶養は無理」と自己判断し、申告書に書きませんでした。配偶者については本人・配偶者の所得や他の要件を確認し、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を判断します。回収時のひと声で防げた取りこぼしです。
- 子のアルバイト収入を確認しないまま特定親族特別控除を満額計上。大学生の子がいる社員Cさん。子の収入次第で控除が逓減するのに、満額63万円で処理して後から差し戻し。控除証明ではなく本人申告なので、記入時の確認が要ります。
- 年の途中入社の前職分を合算し忘れる。中途入社のDさんの前職の源泉徴収票を回収せず、当社分だけで年末調整してしまう。前職分を合算しないと年税額が狂います。
- 年の途中で辞めた人まで年末調整しようとする。11月に退職したEさん。原則として年の途中で退職した人の年末調整は会社では行わず、本人が確定申告します(死亡退職など一部例外を除く)。人の出入りが多い小さな会社ほど、ここの線引きで迷います。
どれも「回収時のひと確認」で防げるものばかりです。点検リストを用意して、回収→点検→差し戻しの流れを作っておきます。
翌年分の月次処理にも、当年と別の確認を行う
年末調整が終わったら、令和9年分の税額表と扶養控除等申告書を確認します。令和8年分の控除額を翌年以降も固定して使わず、国税庁の当該年分資料とソフトの更新案内に合わせて設定してください。
手計算は現実的か|ソフト・税理士・電子化の使いどころ
従業員数名なら手計算でも回ります。ただ令和8年は、基礎控除の所得区分・特定親族特別控除の逓減と、判定が細かくなっています。手作業だと点検に時間がかかり、ミスも出やすいです。
現実的な選択肢は3つです。
- 年末調整対応の給与計算ソフト。従業員が控除証明書をスマホから電子データで提出でき、控除額の計算と源泉徴収票の作成まで自動化できます。紙で回すか、ソフトで従業員に入力させるかは、小さな会社ほど毎年悩むところです。年末調整は会計・給与ソフトを入れ替える動機になりやすいです。→ 会計ソフト比較
- 顧問税理士に渡す。書類回収は自社、計算以降は税理士、という分担が小さな会社では現実的です。スポットや月額の税理士サブスクなら、年末調整の時期だけ頼る使い方もできます。
- 国税庁の年調ソフト。控除証明書の電子データ(マイナポータル連携)を取り込める無料ツールです。ソフト導入まで踏み切れない会社の入口になります。
どれを選ぶにせよ、10月のカレンダーの段階で決めておきます。源泉徴収税額シミュレーターや給与計算シミュレーターで毎月の源泉と年末の精算のイメージをつかんでおくと、12月に「やっぱり手計算は無理」と気づいて間に合わない事態を避けられます。
回収は自社でやり、計算から先だけ専門家に切り出す分担も、従業員がいる小さな会社では現実的です。年末調整だけスポットで頼みたい、あるいは決算まで含めて相談したいなら、税理士マッチングで自社に合う相手を無料で探せます。
よくある質問(FAQ)
Q. 令和8年分の年末調整は、令和7年と比べて何が違いますか?
令和8年度改正で基礎控除は最大104万円、給与所得控除の最低保障額は74万円、扶養親族の所得要件は62万円以下となります。原則12月1日施行で令和8年分に適用され、11月までの源泉徴収事務にこの改正による変更はありません。年間の給与と控除を確認して年税額全体を計算し、源泉徴収済み税額と精算します。
Q. 令和8年分の扶養親族の所得要件は?
令和8年分の通常の年末調整では合計所得62万円以下、給与のみなら収入136万円以下です。令和7年分の給与123万円と区別してください。年齢、生計、国外居住などの要件も確認し、社会保険の扶養とは別に判断します。
Q. 定額減税の処理は令和8年も必要ですか?
不要です。定額減税は令和6年分限りの措置で、すでに終了しています。令和8年の年末調整に定額減税は関係しません。
Q. 特定親族特別控除とは何ですか?
12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族(子など)の合計所得が62万円超123万円以下(給与のみなら収入136万円超197万円以下)の場合に、最大63万円が受けられる控除です。満額63万円は親族の合計所得85万円以下(給与のみなら159万円以下)まで、それを超えると所得123万円まで段階的に控除額が減ります。配偶者や事業専従者は対象外です。
Q. 令和8年分の申告書の様式はいつ確定しますか?
国税庁が令和8年分の様式を公表しています。名称や記載欄は毎年微修正が入るため、配布前に国税庁のページで最新の確定様式を確認してください。特に基礎控除申告書には特定親族特別控除の欄が、保険料控除申告書には23歳未満の扶養親族に関する記載が加わっています。
Q. 従業員数が少なければ手計算でも大丈夫ですか?
数名なら可能ですが、令和8年は基礎控除の所得区分や特定親族特別控除の逓減で判定が細かくなっています。点検の手間とミスのリスクを考えると、年末調整対応の給与計算ソフトや税理士への委託を10月の段階で検討しておくのが安全です。
切り分けを知り、10月から逆算する
令和8年分は当年の税制改正と申告書に合わせて控除を確認し、年税額を計算します。月次処理と年末調整を区別し、給与・賞与と控除証明書を揃えて精算することが大切です。
やることは10月から逆算すれば片手間でも回ります。回収を早く締め、扶養の給与136万円の変更を従業員に一言伝え、点検リストで差し戻しを潰す。この段取りで、12月の追い込みはかなり楽になります。手順の詳しい前提は源泉徴収の基本ガイド・給与計算を自分でやる手順で確認できます。
